信託法入門(道垣内弘人) 2013.11.26 09:00

信託法入門

丁寧に解説されていて、予備知識のないまま読んでも、ざっくりとしたイメージはつかめたような気はしています。

気がしているだけかもしれませんが、、、

信託とは、

  1. 一定の財産が存在し、それが受託者に帰属すること。(P37)
  2. 信託財産が属するに至った者、すなわち受託者は、一定の目的に従って、その信託財産の管理や処分など、その目的達成に必要な行為をする義務を負うこと。(P38)

で、信託財産は受託者の固有財産、受託者ご受託している他の信託財産と隔離された財産で、委託者と受託者と受益者とそれぞれに対する債権者、債務者との間で必要な利害調整を信託法でしていう理解をしましたが、、、合ってる?

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