遺言の日 2014.04.15 22:53

4(ゆ)1(い)5(ごん) の語呂合わせで、遺言の日だそうです。11月15日は1(い)1(い)1(い)5(ごん)(良い遺言)の日のようです。

「遺言」と書いて「ゆいごん」とか「いごん」と読みます。

以前、遺言者がワープロで作成した遺言書を見たことがあります。どうにもなりませんでした。

(自筆証書遺言)

第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自分で自筆証書遺言を作成するのが一番簡単ですが、要件を満たしていないと無効になったり、検認をする必要もあるので、公正証書で作成するのが一番いいのではないかと思います。遺言書の中で遺言執行者を選任しておくと、なおいいのではないかと思います。

遺言は、自分の死後のことですが、死ぬ前に認知症などで、判断力が衰えてくることも多くあります。

自己の財産を管理できない状態になると成年後見人の選任などが必要になります。身寄りが近くにいない方などは、遺言書を作成するときに、任意後見契約を締結しておくのも良いかもしれません。

自分の財産管理をお願いする相手になるので、相手がいないと契約するわけにはいけませんが、自分がお願いしたいと思う人がいて、相手も了解してくれるのであれば、契約しておいた方がいいと思います。契約は公正証書で行う必要があります。

任意代理契約というのもありますが、これは、必要になったときでいいかと思います。必要になったときというのは、「自分の判断力は衰えていないけど、銀行などに行くのが大変」という状態なので、必要になってからでも契約は可能なのです。

実際に、成年後見人が必要な状況になっても、申立をできる四親等内の親族が見つからない、見つかっても協力を得ることができないことも少なくありません。法律上、本人も申し立てをすることができることになっていますが、成年後見人を選任しなければならない状態の人がした申し立ては、果たして適正な申し立てなのかというジレンマを抱えてしまいます。

「あなたが、あなたの成年後見人を選んでくださいという申立書が出ていますが、まちがいありませんか?」と裁判所から聞かれても「はいそうです。」という答えは、なかなか出てこなく、「知りません。」とか答えをしてしまうわけです。

このようなやりとりができる状態のなら、まだいいのですが、寝たきりで、何も反応がないという状態だと、どうにもなりません。

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